新宿区では、平成28年12月1日より「路上等障害物による通行の障害の防止に関する条例」を施行しました。
この条例には、路上等障害物による通行の障害を防止するため、区民等が公共の場所を快適に通行することができるようにすることを目的として制定されました。この条例によって、区が障害物の設置者に対して除去するよう指導や勧告をおこない、状況が改善されない場合は、区が独自に障害物を撤去できること等が盛り込まれています。
警察署、関係行政機関、地域団体と連携して、この施策をすすめていきますので、皆様、ご協力の程よろしくお願いいたします。
新宿区ホームページ:http://www.city.shinjuku.lg.jp/seikatsu/kotsu03_002001.html